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お知らせ一覧はコチラ2018年09月27日
役員や使用人に対する貸付金にご注意!
会社が役員又は使用人に金銭を貸し付けた際に、無利息や低い金利で貸し付けをすると、給与とみなされる可能性があります。
貸付金を給与とみなされない為には、受取利息を計上しておく必要があります。
これを認定利息と言います。
認定利息の計算方法は
①会社が銀行融資を受けている場合・・・借入金の平均金利
②会社が銀行融資を受けていない場合・・・特例基準割合
特例基準割合とは、国税が決定した割合で、国税庁ホームページによるとH30年は1.6%とされています。
ただし、
1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要になった場合の貸付
2)合理的と認められる貸付利率での役員又は使用人に関する貸付
3)①②で計算した利息と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5000円以下
上記に該当する場合には給与とみなさないとされています。
この認定利息の計上をしていなければ、認定利息に対する法人税はもちろん給与に対する源泉所得税、役員に対する貸付の場合は、その給与が損金にならない可能性がある為、注意が必要です。