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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2020年04月07日

4月1日より福岡県でも宿泊税導入

コロナウィルスの影響により観光業のダメージが非常に大きい中、宿泊税が福岡県でも予定どおり導入されることとなりました。
主な内容は以下の通りです。

納 税 義 務 者 : 宿泊者(払う人)
納 税 金 額   : 宿泊者1人1泊につき200円
特別徴収義務者: 旅館業(下宿営業を除く)又は住宅宿泊事業の経営者等
納 入 方 法   : 特別徴収義務者は,原則として1日から末日までの期間に係る
宿泊税を翌月末日までに毎月申告納入

旅行業者等が宿泊料に加算して徴収し、1ヵ月分を翌月末までに毎月申告納入するものです。
コロナウィルスの影響を勘案し、令和2年4月分の宿泊税については本来の令和2年5月末納付よりも1ヵ月申告期限を延長し、令和2年6月末までとなる特別措置が取られることとなりました。(※手続きは不要です。ただし、経営申告書を提出していることが要件)

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