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お知らせ一覧はコチラ2021年02月24日
新型コロナウイルス感染症に係る給付金と所得税の課税関係
令和2年分の確定申告につきまして、新型コロナウイルス感染症に係る給付金と所得税の課税関係は以下の通りとなります。
【非課税となるもの】
(1)助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得と規定されるもの
(2)その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により非課税所得とされるもの
①学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
②心身または資産に加えられた損害について支給を受ける見舞金(所得税法9条1項17号)
(例)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付⾦(雇⽤保険臨時特例法7条)
・特別定額給付⾦(新型コロナ税特法4条1号)
・子育て世帯への臨時特別給付⾦(新型コロナ税特法4条2号)
・学⽣⽀援緊急給付⾦
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付⾦
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労⾦
・企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業の特例措置における割引券 など
【課税となるもの】
上記の非課税所得となる助成金以外については、事業、一時所得、雑所得のいずれかとされ、所得税の課税対象になります。
(1)事業所得
事業に関連して支給される助成金等が該当します。
(例)
・持続化給付⾦(事業所得者向け)
・家賃⽀援給付⾦ ・農林漁業者への経営継続補助⾦
・文化芸術・スポーツ活動の継続⽀援
・雇⽤調整助成⾦
・⼩学校休業等対応助成⾦
・⼩学校休業等対応⽀援⾦ など
(2)一時所得.
事業に関連しない助成金等が該当します。
(例)
・持続化給付⾦(給与所得者向け)
・Go Toキャンペーン事業における給付⾦ など
(3)雑所得
(1) (2)に該当しないもの
参照:国税庁HP「令和2年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/ryuiten.pdf