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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2024年11月08日

「年収の壁」について

よく話題に取り上げられる「年収の壁」

アルバイトやパート等で年間の給与収入が、103万円を超えると税金(所得税)がかかります。

(ただし、基礎控除以外の控除金額(生命保険料控除等)があれば、所得税がかかるわけではありません。)

<給与収入が103万円以下の場合>

(給与収入が103万円)-(給与所得控除55万円)=(所得金額は48万円)で

所得税上の基礎控除額の48万円以下となります。

この給与収入以下では、所得税はかかりません。

給与収入が103万円を超える場合

★この給与収入等の対象になる方が、

配偶者の扶養親族(控除対象配偶者)である場合

配偶者控除・配偶者特別控除の対象になりません。

配偶者控除とは

 給与収入が103万円以下の場合は配偶者控除、

 給与収入が150万円から188万円になるまでの間は、

 それぞれの所得金額に応じて、配偶者特別控除が段階的に控除されます。

(配偶者の所得によっては、適用されない場合もあります。)

★子供さんが給与収入が103万円を超える場合

所得税法上の扶養親族にはなれません。

給与収入が130万円を超えると、企業の規模に関係なく社会保険への加入が必要

 勤務先の従業員数が51名を超えている企業にお勤めの方:給与収入が106万円を超える場合

(社会保険料の計算にあたっては、所得税法上、非課税となる通勤手当も収入となります。)

ギリギリ、給与収入が103万円を超えなかったことで、安心できません。

「住民税」には、収入に関わらず一律に課せられる「均等割」と収入に応じて変動する「所得割」の2種類があります。

この、「均等割」が、課せられるかは、「103万円の壁」より低く、お住まいの自治体によっても変わります。

各自治体のHPで、確認しましたところ(R6/11現時点です)、

福岡市  給与収入   1,000,000円を 超えたら課税 均等割 5,500円

春日市    〃     965,000円を    〃     〃

太宰府市   〃       〃       〃     〃

筑紫野市   〃       〃       〃     〃

那珂川市   〃       〃       〃      〃

糸島市     〃     930,000円を    〃     〃

と、自治体により異なります。

(子供(学生)さんの場合、このような場合でも非課税となるケースが多いようです。

気になる方は、ご自分でお住まいの自治体にご確認ください。)

ご相談ください