お知らせ
お知らせ一覧はコチラ2025年02月28日
附帯税について

最近は振替納税の方が多いのでそういう心配はなかなか無いかと思
今回は、その「附帯税」について記載していきたいと思います。
まず、附帯税とは、
その種類は以下のものとなります。
(1)加算税(過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・
⇒加算税とは、
内容により4種類あります。
(過少申告加算税)
申告書の提出期限後に申告書に記載された税額が過少だったために
加算税額:修正申告による増加額の10%
例:期限内の納付税額:150万、修正後の納付税額:
増加額60万円の場合⇒50万円分まで 50万×10%=5万円
50万円超えた部分 10万×15%=1万5千円
(無申告加算税)
申告書の提出期限を過ぎて申告書を提出した場合や、
申告期限から1か月以内に自主的に申告し納税すべきものを法的納
なお、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告、
(不納付加算税)
源泉徴収により納付すべき所得税を期限内に納付しなかった場合に
加算税額:納付すべき税額の10%
※ただし税務署から指摘される前に納付した場合は5%
※期限から1ヶ月以内に納付した場合には免除されます。
※
(重加算税)
過少申告加算税や不納付加算税にあたる場合に、
加算税額:
過少申告加算税⇒追加本税の35%の課税
無申告加算税⇒納付すべき税額の40%課税
不納付加算税⇒納付すべき税額の35%課税
※上記の税額は「過少申告加算税」
(2)延滞税
⇒
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて利息相当分の
※なお、本税に対して課されるものであるため、
※本税が1万円未満の場合にも課されません。
延滞税額:
(A) 納付期限の翌日から2ヶ月の間の場合
計算式:納税額×「年率7.3%」と「延滞税特例基準割合※+
(B)納付期限の翌日から2ヶ月を超える期間
計算式:納税額×「年率14.6%」と「延滞税特例基準割合※+
※なお、(A)+(B)
延滞税の計算については、
参考:国税庁HP「延滞税の計算方法」 https://www.nta.go.jp/taxes/
(3)利子税
延納又は申告書の提出期限の延長が税務署により認められた場合に
計算式:納税額×利率×期間
(所得税、法人税の場合)
・利率:年7.3%
・期間:日割計算
以上が附帯税の種類となります。
特に加算税は色々種類がありましたが、
なお、
令和6年分
(申告所得税及び復興特別所得税)
確定申告 :(納付書)令和7年3月17日(月曜日) (振替納税)令和7年4月23日(水曜日)
確定申告(延納分) :(納付書)令和7年6月 2日(月曜日) (振替納税)令和7年6月2日(月曜日)
消費税(個人事業者):(納付書)令和7年3月31日(月曜日) (振替納税)令和7年4月30日(水曜日)
振替納税の方も振替口座の確認を期限までにして問題なく今回の確
いただければと思います。