お知らせ
お知らせ一覧はコチラ2024年11月08日
「年収の壁」について
よく話題に取り上げられる「年収の壁」
アルバイトやパート等で年間の給与収入が、103万円を超えると税金(所得税)がかかります。
(ただし、基礎控除以外の控除金額(生命保険料控除等)があれば、所得税がかかるわけではありません。)
<給与収入が103万円以下の場合>
(給与収入が103万円)-(給与所得控除55万円)=(所得金額は48万円)で
所得税上の基礎控除額の48万円以下となります。
この給与収入以下では、所得税はかかりません。
給与収入が103万円を超える場合
★この給与収入等の対象になる方が、
配偶者の扶養親族(控除対象配偶者)である場合
配偶者控除・配偶者特別控除の対象になりません。
配偶者控除とは
給与収入が103万円以下の場合は配偶者控除、
給与収入が150万円から188万円になるまでの間は、
それぞれの所得金額に応じて、配偶者特別控除が段階的に控除されます。
(配偶者の所得によっては、適用されない場合もあります。)
★子供さんが給与収入が103万円を超える場合
所得税法上の扶養親族にはなれません。
給与収入が130万円を超えると、企業の規模に関係なく社会保険への加入が必要
勤務先の従業員数が51名を超えている企業にお勤めの方:給与収入が106万円を超える場合
(社会保険料の計算にあたっては、所得税法上、非課税となる通勤手当も収入となります。)
ギリギリ、給与収入が103万円を超えなかったことで、安心できません。
「住民税」には、収入に関わらず一律に課せられる「均等割」と収入に応じて変動する「所得割」の2種類があります。
この、「均等割」が、課せられるかは、「103万円の壁」より低く、お住まいの自治体によっても変わります。
各自治体のHPで、確認しましたところ(R6/11現時点です)、
福岡市 給与収入 1,000,000円を 超えたら課税 均等割 5,500円
春日市 〃 965,000円を 〃 〃
太宰府市 〃 〃 〃 〃
筑紫野市 〃 〃 〃 〃
那珂川市 〃 〃 〃 〃
糸島市 〃 930,000円を 〃 〃
と、自治体により異なります。
(子供(学生)さんの場合、このような場合でも非課税となるケースが多いようです。
気になる方は、ご自分でお住まいの自治体にご確認ください。)