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お知らせ一覧はコチラ2024年10月25日
みなし贈与について
贈与と思っていなくても、行った取引がみなし贈与に該当すると高額な納負担が発生する場合があります。
みなし贈与とは、当事者間の合意がなくても実質的に贈与があったとみなされて課税されることをいいます。
どのようなケースがあるかについて書きます。
①満期保険金の受取
保険料を支払う「契約者」と保険金の「受取人」が異なっていると、満期保険金や解約返戻金に贈与税がかかってしまいます。
負担を避けるためには、満期を迎える前に受取人を保険料を支払う人に変更しておく必要があります。
この場合受け取った保険金は一時所得となりますが、贈与税と比べて税負担を軽くすることができます。
②財産の低額譲渡
持っている不動産や株式などを子どもへ安く売った場合も、時価と安く売った金額との差額が贈与とみなされます。
土地を例でいうと、時価の80%を下回るとみなし贈与と判断される恐れがあります。
相続して受け取った土地は「相続税評価額」で評価し、特例が適用され税優遇がありますが、
贈与とみなされると「取引価額(時価)」で評価するため税負担が高くなります。
③負担付贈与
資産の贈与と一緒に借入金の贈与を行うことを「負担付贈与」といいます。
財産と借入金の差額について贈与税が課税されることになります。
こちらも②と同様、財産を「取引価額(時価)」で評価するため、税負担が増えます。
他には
・身内同士での金銭の貸し借りで利息を低く設定した
・親が子どもに貸したお金の返済を免除した
・子どもが払う税金を親が肩代わりした
というケースもみなし贈与と判断される恐れがあります。
生命保険は受取ってしまうと贈与税の負担を回避することは難しいです。