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お知らせ一覧はコチラ2023年02月03日
インボイス制度 免税事業者経過措置について
1月末期限のものには、給与支払報告書・法定調書・償却資産税申告書があります。
インボイス制度や電子帳簿保存の原則義務化に向けて、新しいシステムの導入をする際にIT補助金を申請された方もいらっしゃるのではないでしょうか?
以前は採択率が5割程度と、申請に少し躊躇してしまうところでしたが、2022年のデジタル化基盤導入枠の採択率は9割近くということもあり、大盤振る舞いともささやかれているようです。
基本的に、補助金を受け取れば収入となりますが、補助金を活用して固定資産等を購入した際は、圧縮記帳が認められています。
圧縮記帳をする事で、補助金額(収入)と同額の圧縮損(経費)を計上する事になる為、補助金に課税されることはありません。
注意点として、
・購入した固定資産は、圧縮記帳後の価額(購入額から補助金額を差し引いた金額)から毎年の減価償却費を計上する形となる
・償却資産税は購入額での申告となる
・中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)における基準取得価額は圧縮記帳後の価額となる
といったことが挙げられます。
また、個人事業主が圧縮記帳をする場合、確定申告の場合は「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の提出が必要になります。
そろそろ確定申告の時期が迫ってまいりました。準備はお早めに。。。