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中小企業向けの賃上げ促進税制
令和4年度税制改正 『中小企業向け賃上げ促進税制』
(改正概要)
・適用時期 令和4年4月1日以後開始事業年度分から適用。
・雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加 → その増加額の15%を税額控除。
上記以上に前年度比2.5%以上増加 → その増加額の30%の税額控除。
・人的投資の要件を満たした場合には、税額控除率が10%上乗せとなる。
※➀雇用者給与等支給額
法人の使用人(役員・役員と特殊関係にある者等一定の者を除く)に支給される金額(雇用調整助成金を除く)
②人的投資の要件
教育訓練費(➀に係る者の職務に必要な技術又は知識等を習得又は向上させるために支出する費用をいう。具体的には、経済産業省のQ&A参照。)が、前年度比10%増となっていること。
ポイント
今回の人的投資の要件 → 教育訓練費の前年度比10%増を上手く利用することによって、2期連続で税額控除率の10%上乗せを実現できます。
経済産業省が公表している本税制のQ&Aによると、前年度の教育訓練費の額が0円である場合、適用年度(令和4年4月1日以後開始事業年度)の教育訓練費の額が1円以上であれば、同要件を満たすものとされている。1円という教育訓練費は現実的にはないのだろうが、極端な話、適用要件としては成立する。それを踏まえてこの制度を考えると、教育訓練費の要件を満たすものであれば、適用年度に極力少額で要件を満たし、翌期において適用年度の教育訓練費の10%増となるように計画的に教育訓練費の支出の仕方を検討すると2期連続で税額控除率の10%上乗せが実現できることとなる。
どういったものが教育訓練費となるのか、経済産業省のQ&Aを確認した上で、この制度の適用を積極的に利用されてはいかがでしょうか。