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お知らせ一覧はコチラ2019年05月08日
交際費と会議費の違いに注意!
税務調査の時に、税務当局と見解の相違が発生する勘定科目の代表は、「交際費」です。これは、会議費や福利厚生費であれば、全額損金になりますが、交際費に該当すると、その一部が損金にならない場合があるので、所得が増加して、法人税額が増えるからです。
期末資本金が1億円以下の法人は、上限800万円までと接待飲食費の50%を損金算入するかを選択出来、期末資本金が1億円超の法人も、接待飲食費の50%を損金算入できる様になっています。
交際費とは。主に得意先・その他事業に関係がある者などに接待等をした場合が該当します。ただし、会議費や福利厚生費に該当するものは、交際費から除かれます。
会議費とは、会議に関連して、茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用をいいます。ただし、その会議(打合せ)が、会議としての実体を伴っていないときや、会議をするのに適していない場所(例えば、居酒屋やスナックなど)で会議をしているときは、会議費にはならず、交際費になる可能性があります。
また、得意先等との飲食代のうち、1人当たり5,000円以下であれば会議費などにできますが、この場合は、以下の内容を記入した領収書やレシートを保存しなければならない事に注意してください。
【接待交際費から除外できる飲食代の領収書・レシートの要件】
イ. その飲食等のあった年月日
ロ. その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ. その飲食等に参加した者の数
ニ. その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ホ. その他参考となるべき事項