経理代行・記帳代行・給与計算のことなら

川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2021年01月04日

個人名義の車を法人で使用するには?

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
現在も猛威を振っている「コロナウイルス」
皆様も今年は「人に会うことが出来ない」お正月を過ごされたことと思います。

不特定多数の人と接触せず移動をする手段として
車利用を考えられる経営者の方も
いらっしゃると思います。
法人で使用するための車を購入しようと考えた時、
実は、個人名義で購入した方が任意保険、ローンに関してお得になるケースもありま
す。

今回は、個人名義の車を法人で使用・経費にするための方法をいくつかご紹介
します。

①     法人が買い取る
この場合、売却価格は時価相当額が目安となります。
ローンや保険の関係で法人への名義変更ができない場合があります。
②     実質所得者課税の原則を使う
本当は法人で購入したかったが、事情により仕方なく個人名義で購入した場合に
なりますので、以前より個人で使用していた車を法人で使いたい場合は利用でき
ない方法です。
実質的に法人の所有(使用)であることを証明するための合意書(または同意書、
確認書等)の作成や取締役会議事録等が必要になります。
③     法人へ貸し付ける
車両価格本体は経費にできませんが、賃料や関連維持費(駐車場、ガソリン、高
速代等)は、経費計上が可能です。
賃料について、無償で貸し付ける場合は「使用貸借契約」を締結します。有償の
場合「賃貸借契約」を締結し、法人側では賃借料が経費となります。個人では賃

料収入が発生しますので、場合によっては、個人側で「確定申告の義務」が生じる
場合があります。
どちらの契約の場合も、法人が負担する費用について契約書に明記します。
ご検討の際は、ご参考にされてみてはいかがでしょうか。

 

ご相談ください