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お知らせ一覧はコチラ2024年02月16日
医療費控除について
確定申告の時期になり申告の準備を進められていることかと思います。
医療費控除について制度の内容と対象となる医療費等について簡単にお話しします。
医療費控除とはその年(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えるときは、超えた金額を所得控除としてその年の所得から控除できる制度です。
医療費は本人及び本人と生計を一にする親族の医療費も含まれ、一定額は以下①と②の金額のうちいずれか少ない金額となります。
① 10万円
② その年の総所得金額等×5%
保険金などで補填される金額があれば支払った医療費から控除します。また所得控除できる金額の上限は200万円となります。
医療費控除の対象となる医療費と対象とならない医療費の例としては以下となります。
(出典:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」)
・医療費控除の対象となるものの例
医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用
・通院費
・医師等の送迎費
・入院の対価として支払う部屋代や食事代
・医療用器具の購入や賃借のための費用・義手、義足、松葉づえ、義歯、眼鏡や補聴器等の購入の費用
・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用などに当たるもの
・6か月以上の寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書(「おむつ使用証明書」)のあるもの(※)
介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービス等の対価
かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用
医師等の処方や指示により医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入す
る医薬品の購入費用
病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用
・医療費控除の対象とならないものの例
容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
健康診断の費用
タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます。)
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用
親族に支払う療養上の世話の対価
疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用(疾病を予防するための予防接種や、サプリメント等の費用を含みます。)
親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼