お知らせ
お知らせ一覧はコチラ2019年08月08日
少額減価償却資産・一括償却資産の損金算入について
一括で経費処理できるか、もしくは長い期間にわけて償却していくかになります。
例えば、事務机の購入を考えてあるとします。
※10万未満のものでしたら、一括で経費に算入できます。
※10万以上~20万未満 儲かってて経費を多く取りたい場合は、「少額資産」
赤字で経費はいらないけど借入などの為に、利益をプラスであげたいなど
ゆっくり経費処理をしたい場合
「一括償却資産(3年にわたって償却していくので、1/3だけ今年の経費になります。)」のでこちらを選択したりします。
※30万未満のものは、経費を多く取りたい場合は、「少額資産」
ゆっくり償却したい場合は「固定資産」として償却。
※30万以上はすべて「固定資産」
事務机・椅子などは、金属製のもので15年、それ以外は8年間で経費に算入していく感じです。
30万未満のものならすべて一括経費になりますので、ご購入の際はご検討下さい。
資金繰りが安定しているか??借入予定もないか??
経費算入された方がよいのかなど会社によって異なるのでベストな
会計処理の方法も様々かと思います。
備品や車、修繕などの大きい買い物をされる際は、顧問の税理士にご相談される事をお勧めします。
追記
ただし青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限られます。 この特例は、中小企業者等が平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間に、30万円未満の減価償却資産を取得した場合に その事業年度において取得価格の全額損金に算入でき、年間300万を限度とされています。
詳しくはこちらhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm