経理代行・記帳代行・給与計算のことなら

川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2019年06月25日

所得税 予定納税額の減額申請

7月が近づきお手元に『所得税等の予定納税額の通知書』が届いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これは、前年度の所得税額が15万円以上の場合に「本年度の所得税の一部をあらかじめ納付して下さいね」というお知らせです。イメージとしては税金の前払いです。

予定納税は、前年度の所得税額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることとなっています。
但し、業績不振などの理由により本年度の所得税見込み額が前年度の所得税額より少なくなる場合には、予定納税額を減らしてもらうための手続きができます。これを『予定納税額の減額申請』といいます。

手続きの方法は、『令和元年所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書』に根拠資料を添付して所轄の税務署へ提出するだけです。
第1期分と第2期分の減額申請をしたいときは7月1日から7月15日まで、第2期分のみの減額申請をしたいときは11月1日から11月15日までが提出期限となります。

申請書の書き方は税務署へ行けば教えてもらうことが出来ます。ですが、弊社では申請書を代理で作成するだけではなく、資金繰りのことを考慮して通知額のまま納税すべきか・減額申請すべきかのご相談対応も承っております。

お困りのことがあればお気軽に川庄グループまでご連絡下さい。

追伸 上記の手続きはあくまで前払い額を減らすだけで、年間トータルの所得税額が減る訳ではないのでご留意ください。

面倒な記帳は代行に!お任せください★

ご相談ください