経理代行・記帳代行・給与計算のことなら

川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2019年10月02日

果物狩りの消費税の軽減税率と簡易課税について

10月から消費税もUPし、それに伴い軽減税率制度もスタートしました。

先日、消費税が増税になる前に…と母が子供達をブドウ狩りに連れていってくれましたが、ブドウ狩りやいちご狩りは軽減税率の適用なるのか??

果樹園での果物狩りの入園料または園内での飲食は、顧客に”果物を収穫させるサービス”、”収穫した果物をその場で飲食させるサービス”といった役務の提供に該当しますので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりませんので…標準税率10%

なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合のその果物の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し…軽減税率8%の適用対象となります。
また、潮干狩りや釣り堀等についても、同様の取扱いになります。

例えば、その果樹園の経営者が消費税の納税計算について簡易課税制度を適用している場合には、このような軽減税率対象取引についての事業区分が改正によって、第三種事業から第二種事業へと変わりますし。 軽減税率の適用可否とともに、簡易課税制度を適用する場合には、事業区分が変わりますので、ご注意下さい。
◇国税庁 簡易課税制度の事業区分
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

簡易課税制度といえば、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで※(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に届出書を提出しなければなりません。ただし、調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等をした場合には、この届出書を提出できない場合があります。

※ 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間において、課税仕入れ等(税込み)を税率ごとに区分して合計することにつき困難な事情がある事業者は、経過措置として、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

◇国税庁 消費税簡易課税制度選択届出手続
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
注】基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合については、簡易課税制度を選択していても適用することはできません。

例えば課税期間を1月1日から12月31日までと仮定した場合、この届出の特例が認められる課税期間は、令和元年分の課税期間とその翌年の令和2年分の課税期間ということになります。

その課税期間から適用するかどうか、本則課税・簡易課税どちらが有利か、判断できるチャンスが2回あるというわけです。

ただ、問題なのは、簡易課税制度は一旦選択してしまうと2年間はやめられませんし、やめるための届出については特例がない為、簡易課税制度はメリットもあればデメリットもありますので、慎重な判断が求められます。
簡易課税制度の選択は、将来の収益予測と、税額シミュレーションが必要になってくると思います。

消費税その他申告のご相談等ありましたら、お気軽にご相談ください。

ご相談ください