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お知らせ一覧はコチラ2019年06月19日
源泉所得税の納期の特例について
1.源泉所得税の納期の特例とは?
この特例を受けると、対象となる源泉所得税の納付事務が年に2 回で済むよう
になります。
源泉徴収して預かった6ヶ月分の所得税を、半年に1回まとめて納めればよいの
です。
特例を適用した源泉所得税の納付期限
1月から6月まで源泉徴収した所得税等・・・7月10日
7月から12月までに源泉徴収した所得税等・・・翌1月20日
原則的な源泉所得税の納付期限
毎月源泉徴収した所得税等・・・支払月の翌月10日
※納付期限が土・日・祝の場合は翌日
2.源泉所得税の納期の特例のメリット・デメリット
①メリット
源泉徴収した税金を納めに行く手間を大幅に省くことができます。
②デメリット
半年分をまとめて納税することとなるため、一度の資金負担が
大きくなるということです。
3.源泉所得税の納期の特例を受けるための要件
①給与等の支払を受ける人(つまり、役員や従業員など)の人数が常時 10 人
未満である源泉徴収義務者です。
②源泉所得税の納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の
特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。
4.源泉所得税の納期の特例の適用を受けるときの注意点
源泉所得税の納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要がありますが、原則として申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされ、承認を受けた月の源泉所得税から納期の特例の適用を受けることができます。
例えば、2月に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合、2月支給分に関わる源泉所得税の納期限は3月10日となり、3月支給分から6月支給分に関わる源泉所得税の納期限が7月10日となります。