お知らせ
お知らせ一覧はコチラ2021年03月17日
申告・納付等の期限の延長関係
➀令和元年分の確定申告をこれから行う場合
令和2年分確定申告の申告等が令和3年4月15日まで延長されていますが、令和元年分の申告について、まだ申告ができていない方については注意が必要です。
令和元年分確定申告書の提出より先に、令和2年分の確定申告書を含む申告書・申請書を提出した場合には、令和元年分確定申告書を提出することができないやむを得ない理由があったとは原則認められず、期限後申告として取り扱われることとなりますのでご注意ください。なお、申告義務のない方(注)が行う還付申告については、この限りではありません。
(注)年末調整済みの給与所得の方で、医療費控除やふるさと納税(寄付金控除)により還付を受ける方が該当となります。
②期限までに申告等ができなかった場合の個別延長
令和2年分確定申告書について、新型コロナウィルス感染症の影響等により令和3年4月15日までに提出できない場合については、個別指定による期限延長を所轄税務署に申請を出すことにより期限延長が認められます。
新型コロナウィルス感染症に関しましては、これまでの災害時に認められていた理由の他、納税者や税理士等が感染するなどの影響により申告・納税等を行うことが困難な場合には、個別の期限延長が認められることとなります。
個別に申告期限等の延長の手続きについては、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に申請を行う必要があります。
申請に当たっては、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を納税地の所轄税務署長に対し提出すれば、税務署長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
また、この申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するか、e-Taxを利用した場合には、所定の欄にその旨を入力した場合によりその申請を行うことができます。この場合、申告・納付期限は、原則として申告書の提出日となります。
※申告書を郵便等により提出する場合には、その郵便物等の通信日付印により表示された日が提出日とみなされますので、納付をする場合には期限にご注意下さい。
※延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税猶予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続きが必要になりますので、お気をつけ下さい。