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お知らせ一覧はコチラ2021年09月08日
相続で不動産を取得したときに生ずる税金
不動産を取得すると、不動産取得税や登録免許税がかかりますが、
相続が原因の取得であってもこれらの税金はかかるのでしょうか。
正解は、相続により不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりませんが、登録免許税はかかります。
1.不動産取得税
不動産取得税は、不動産(土地、家屋)を取得した場合に課されるものです。
しかし、たとえば次の原因によって不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません。
相続により不動産を取得したとき
土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得したとき
取得した土地の価格が10万円未満であるとき
2.登録免許税
登録免許税は、不動産の登記に対して課されるものです。
相続で不動産を取得した場合には、相続によりその不動産の所有権が移転されたことになるため、
登記されている名義人を変える登記(所有権移転の登記、通称「相続登記」といわれています)を行います。
この相続登記時に、登録免許税を納めます。
登録免許税は、課税標準に税率を乗じて計算します。
(1)課税標準
課税標準は、相続により取得した不動産に固定資産税評価額がある場合にはその評価額、ない場合には登記所が認定した価額となります。
(2)税率
相続登記の場合の税率は、売買などの登記に比べて税率が優遇されており、1000分の4となっています。
(売買の場合1000分の20かかります。)
なお、相続登記が未了のまま放置されるケースが社会問題として表面化しており、
相続登記の義務化が令和3年(2021年)4月21日に成立し、同月28日に公布(3年以内の施行)された他、
相続登記を促進する措置として以下の免税措置があります。この適用期限は、令和4年(2022年)3月31日までとなっています。
相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置