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川庄会計グループ 福岡経理代行センター

2019年01月30日

確定申告をしてお得に!?申告期間は2/18~3/15

1. 年末調整では受けられなかった控除がある!

医療費控除・雑損控除(※1)・寄付金控除については年末調整では受けられないため確定申告をする必要があります。※1 災害・盗難・横領で被害にあった際に受けられる控除

 

2. 確定申告をする方法

①申告書を自分で作成する
②税務署で教わりながら作成する
③川庄公認会計士事務所に相談する

所得税の大原則は申告納税制度といって、納税者自らが税金の計算をし、申告することになっています。雑損控除・医療費控除・寄附金控除の対象となる人でも、自ら申告しなければ、節税というメリットは受けられません。まずは行動してみることが重要です。

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